日本民具学会研究奨励賞規定 |
一、 |
民具学の研究を奨励する目的をもって、日本民具学会研究奨励賞を制定する。 |
二、 |
賞は、賞状および賞金とする。 |
三、 |
対象とする業績は、日本民具学会会員が四十歳までに発表したもので、かつ募集する年の三月末日までの過去二年間に発表されたものとする。なお、対象とする業績に添付された副業績を審査の参考とすることができる。(添付される副業績の発表時期にはこだわらない。) |
四、 |
研究奨励賞を選考するために審査委員会を設ける。 |
五、 |
審査委員会は、理事会の選任する五名の委員で構成し、任期は一年とする。なお、再任を妨げない。 |
六、 |
奨励賞は、審査委員会の審査結果を受けて理事会が決定する。授賞式は会員総会にて行う。 |
七、 |
本規定の改廃は、理事会の議決によっておこなう。 |
八、 |
本規定は、昭和六十一年度より施行する。
[制定]昭和六十一年十一月二十三日
[改正]昭和六十三年九月十八日
[改正]平成十七年七月二十三日
[改正]平成十八年十二月九日
[改正]平成二十三年九月十日
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