日本民具学会会則
|
第一章 総則 |
第一条 | 本会は、日本民具学会と称する。 |
第二条 | 本会は、民具学の研究と普及、民具の調査・整理・収集・保存・活用等にかかわる会員相互および地域民具学会または関連組織との連絡をはかり斯学の向上発展を目的とする。 |
第三条 | 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一 会誌「民具研究」および民具学関係の図書の出版。
二 年一回の大会の開催。
三 研究会・講習会・講演会等の開催。
四 その他、本会の目的達成に必要な事業。
|
第二章 会員 |
第四条 | 本会の会員は、普通会員・名誉会員・賛助会員に分ける。 |
第五条 | 普通会員は、本会の目的に賛同し、既会員の紹介を得て所定の入会申込を行い、規定の会費を前納した個人または団体とする。 |
第六条 | 名誉会員は、多年会の発展に寄与した者を理事会で推挙し、会員総会の承認を得て決定する。 |
第七条 | 賛助会員は、特に本会の事業に積極的に協力し、規定の会費を前納した個人または団体とする。 |
第八条 | 会員は、会誌「民具研究」の配布を受け、本会の催す大会・研究会等に参加し、また、会誌・大会・研究会等に研究を発表することができる。 |
第九条 | 個人の普通会員は、総会における議決ならびに評議員の選挙・被選挙権を有する。 |
第十条 | 会員が本会の体面をいちじるしく傷つけたとき、理事会は退会を命じることができる。 |
第三章 役員 |
第十一条 | 本会は次の役員をおく。
一 会長一名。
二 理事二〇名以内。
三 評議員六〇名以内。
四 監事二名以内。
|
第十二条 | 役員の任期は次の規定による。
一 会長・評議員・監事の任期は三年とする。ただし、連続して三期を
つとめることはできない。
二 理事の任期は三年とする。ただし、連続して三期をつとめること、
および通算して五期を超えてつとめることはできない。
|
第十三条 | 役員の選出は次の規定による。
一 会長は、評議員会が普通会員の中から選出する。
二 理事は、評議員会が評議員の中から選出する。
三 評議員は、別に定める選挙規定により普通会員が選出する。
四 監事は、評議員が普通会員の中から選出する。
|
第十四条 | 役員の任務は次の通りとする。
一 会長は、本会の代表として、理事会を召集し、運営を統轄する。
二 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
三 評議員は、評議員会を構成し、次の事項を審議する。
イ 会長、理事、監事の選出。
ロ その他、理事会からの提出案件。
四 監事は本会の会計を監査する。
|
第四章 会議 |
第十五条 | 会議は、総会・評議員会・理事会とする。 |
第十六条 | 会員総会においては、次の事項を審議し、決定する。
一 事業に関する事項。
二 予算および決算に関する事項。
三 会則の変更。
四 その他、会の運営に関する重要事項。
|
第十七条 | 理事会は、会務進行のため、次の委員会等を設置することができる。
一 大会運営・会報編集・論集編集・研究会・研究奨励賞。
二 その他、特別委員会等。
2 前項の委員は、会員中より、理事会の議により、会長が委嘱する。 |
第十八条 | 評議員会・理事会は、それぞれ総数の過半数の出席をもって成立する。 |
第十九条 | 総会・評議員会・理事会の議決は、それぞれ出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合には議長がこれを決する。
2 ただし、会則の変更は、前項の規定にかかわらず、会員総会の出席者の三分の二以上の賛同を得なければならない。 |
第五章 会計 |
第二十条 | 本会の会費は次の通りとする。
一 普通会員 年額五、○○○円(学生四、○○○円)。
二 名誉会員 名誉会員の会費は、これを免除する。
三 賛助会員 年額五、○○○円以上。
|
第二十一条 | 本会の会計年度は九月一日から翌年の八月三十一日までとする。 |
付則 |
第二十二条 | 本会則は平成三年十月二十一日より施行する。
(1)平成六年十一月二十一日第二十一条改正。
(2)平成九年十一月十五日第三章改正。
(3)平成二十七年十二月十二日第三章第十二条改正 |